解決済み
来客対応をしていて、定時から15分遅れたとします。これには、労働基準法上、残業代がつくのですか?根拠の条文もお願いします。
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根拠法としては、 労働基準法第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 が当たると思いますが、問題なのはそこではなく、来客対応をしていて15分過ぎたと言う事が、時間外労働の算定に当たるのかどうかですが、それについては 労働基準法第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 と、規定されており、原則、1分単位で計算しなければいけません。 その根拠は 労働基準法第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 とあります。 ただし、分単位で集計し、1か月まとめた残業時間を最終的に端数処理する事は認められており、その根拠は 行政通達 昭和63年3月14日基発150号 1カ月あたりの時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計を1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切りあげること。 となります。
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