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美容室で働いています。 社会保険は無しです。 夫婦経営です。 旦那が美容師、嫁が受付です。去年の夏頃から有休がいきなり全く無しになったのですが、そんなのは有りなのでしょうか?個人事業主の場合は最低5日はとらせないといけない法律は適用されないのでしょうか?
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個人経営の事業所でも労働者として働いているなら、労働基準法第39条に基づく年次有給休暇は、自然に発生します。
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