解決済み
ご質問の文面にある休暇については、いずれも法律で休暇期間中の賃金支払が義務付けられているものはありません。 したがって、予め就業規則で休暇期間中無給である旨を定めておけば問題はありません。 なお休暇期間中無給である場合、介護休業と育児休業については、雇用保険から「介護休業給付」「育児休業給付」(いずれも被保険者期間が1年以上必要)、産前産後休業については、健康保険から出産手当金が受給できます。
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