解決済み
失業保険の受給資格について教えてください。受給資格のひとつに、過去2年以内に通算12か月以上(11日以上出勤)雇用保険加入していることとありますが、離職前日の日付から遡って数えるのですか?それとも離職した月の月間で数えるのでしょうか? あと、有休もカウントされますか?
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「12か月以上(11日以上出勤)雇用保険加入していること」 雇用保険に加入して11日以上賃金をもらった月(被保険者期間)が12か月以上あることです。 「離職前日の日付から遡って数えるのですか?それとも離職した月の月間で数えるのでしょうか? 」 離職日の翌日の応当日から離職日の応当日までがひと月です。 例えば4月15日離職であれば 3月16日~4月15日 2月16日~3月15日 という具合です。 「有休もカウントされますか?」 賃金をもらった日(正確には”賃金の支払の基礎となつた日数”)ですから有給休暇も数えます。 また新型コロナ等で休業し、休業手当をもらった日についても、休業手当は賃金ですから数えます。
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