解決済み
会社における社則の記載内容に対する解釈の妥当性について質問です。私の会社の給与規定には、父母に対する扶養手当の支給制度があり、支給条件に以下のように記載されています。(他に諸条件がありますが、ここでは質問にかかわる部分のみを抜粋します) 「65歳以上の父母で、事業所得等の合計金額が150万円以内であること」 私の両親は、両名とも65歳以上で年金を受給しており、父の年金収入が153万円ほど、母の年金収入が70万円ほどとなります。その他の収入はありません。そのため、両親の所得は、公的年金等控除により、父は43万円、母は0円となるものと思っております。 この状況で、会社に扶養手当の申請をしたところ、父方の手当の支給申請を却下されてしまいました。理由を確認したところ、「事業所得等の「等」には年金「収入」が含まれるため、支給条件に該当しない」とのことでした。 ここで質問ですが、このような解釈は一般的なものなのでしょうか?個人的には、○○所得等という記載であれば、年金収入ではなく、雑所得を算入すべきなのではと考えております。
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たしかに厳密に言えば収入と所得は異なるため、所得で判断するのであれば両親とも対象となるように思います。
質問者さんのおっしゃる公的年金控除というのは所得税の課税対象額に関するものではないかと思います。 国税庁が税収管理の一環で一定額を控除するものであって、一般解釈の「収入」「所得」はその全額を指し、控除等は一切考慮しないものであると考えます。 (一般的に「年収400万」という表現は給与所得控除、基礎控除を含まない) ただ事業所得「等」の部分の解釈に関してはどちらともいえないです。 年金収入は雑所得であるために、事業所得ではありません。 法テラスや労働相談会などの無料相談で聞いてみるのが良いかと思います。 公的機関では都道府県別の労働局(労働基準監督署ではない)でも相談を受け付けていますが、いずれにしてもやや特殊なケースですのではっきりとした結論が出るとは限らないかもしれません。
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