教えて!しごとの先生
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よくわからないので教えてください。 130万の壁についての相談です。

よくわからないので教えてください。 130万の壁についての相談です。現在は以下のような条件で働いているのですが、ダブルワーク(勤務先2ヶ所から給料をもらう)をしてもっと稼ぎたいと考えています。 【現在】 ・勤務先1ヵ所 ・従業員501名以上の会社 ・会社の社会保険には入れない(毎月の労働時間の制限あり) ・年収103万以下(昨年の源泉徴収を見ると97万ほど稼いでいました) ・夫あり(公務員) ※毎年年末調整がありますが、面倒なことは何もなく、パソコンにささっと入力して終わりなのでよくわかっていません… ・ダブルワークをして年収130万以内にすると、確定申告が必要になるということでしょうか。 ・103万以下→130万未満になると交通費も収入に含まれるようになるのでしょうか? ・130万にアップすると所得税がかかる?ようなのですが、どのような形で支払うことになるのですか? ・ギリギリ104万稼ぐくらいなら、130万以内に押さえたほうが得ですか? ・130万を超えないようにすること以外で気を付けたほうがいいことはありますか? 毎年何も考えず、扶養内で収まるように働いていたので、いざダブルワークにしようと思うと不安になりました。 このようなことに詳しい方、教えていただけると幸いです。 何か不足している情報があれば追加します。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    ・ダブルワークをして年収130万以内にすると、確定申告が必要になるということでしょうか。 >メインの勤務先で年末調整を受けている場合は サブの収入が年20万円以下であれば 確定申告は不要ですが 住民税の申告が必要となります。 また 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 ・103万以下→130万未満になると交通費も収入に含まれるようになるのでしょうか? >社会保険の扶養であれば 非課税交通費も含め 年130万円(月108333円)以下となります。 ・130万にアップすると所得税がかかる?ようなのですが、どのような形で支払うことになるのですか? >ダブルワークの場合 1つの勤務先にしか 扶養控除申告書を提出できませんので 未提出の勤務先のお給料からは 3.063%の所得税が天引きされます。 扶養控除申告書を提出している勤務先からは 月88000円以下のお給料であれば 所得税は天引きされません。 ・ギリギリ104万稼ぐくらいなら、130万以内に押さえたほうが得ですか? >世帯収入を考えるのであれば その通りです。 収入額の増加以上の所得税を納税することはない為です。 ・130万を超えないようにすること以外で気を付けたほうがいいことはありますか? >税法上の扶養のように 年額の質問者さま収入を合算し 所得税や扶養範囲を決めるのではなく 社会保険の扶養に関しては 月108333円以上になると 社会保険の扶養から外れる可能性があることを ご留意ください。 社会保険の扶養は 見込み額での計算となるからです。

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  • 社保と税をわけて考えなさい。 130は社保だ。交通費も含む。年で見ずに月単位で10.8万円未満だ。 税では配偶者に扶養は使わない。 同じようになるのは同一生計配偶者かどうかだ。まだ、旦那の年間合計所得にもよる。 貴女自身は元旦から大晦日までに受けた給与が103万円を超えると確定申告の必要がでてくる。 一般的に扶養控除される対象の場合は、確定申告の必要がないやつだ。つまり、103万円以下でしかない。 そして、源泉徴収がある。これは所得税の仮払いだ。103は関係ない。去年の所得など知るわけもないし、現時点で稼いでいる額など知るわけがないやろ。 年末調整とかいっているが、その根拠となる用紙の一つに扶養控除等申告書があるが、これはその年最初に給与を受ける前に1ヶ所に出すもので、出してないところからは乙欄で源泉徴収されるので、どんなに少なくても3.063%の所得税を徴収される上に年末調整もされないので、全てあわせて確定申告して還付を受ける流れとなる。

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  • https://haken.en-japan.com/contents/column/spouse-deduction/ 社会保険上に扶養と税法上の扶養を区別してリンク先を見てください。 あと旦那公務員なら扶養手当てのことも考慮してください。

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