解決済み
パート職員の産休は退職扱いになるのですか? 現在妊娠9ヶ月で、今月中旬から産休に入る前提です。新たな雇用契約を更新するにあたり、雇用会社から「産休後の復帰目処が明確に示せない場合は一旦退職扱いとし、復帰時に改めて雇用契約を交わすことになる」と言われました。 これは法的に正しい判断なのでしょうか? 私は今の職場で既に5年以上パート勤務しており、産休期間(半年程度)は「産休扱い」として認められるものと思っていたので、「退職扱い」の判断に驚きました。 有給消化は認められましたが、時給勤務なので産休期間の賃金がないことは前提です。夫の扶養に属しているので年収は103万円以内です。 このような場合、やはり一旦は退職扱いとなるのでしょうか? 雇用制度に詳しい方のアドバイスを求めています。
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