解決済み
主人の転職(転居を伴う)により現在の仕事を退職することになりましたが、失業手当の給付制限はつくのでしょうか。私は派遣で2年半働いてきましたが、主人の転職により他県(関西→関東)へ転居することになり、現在の契約満了という形で退職することになりました。 転居を伴う退職の場合でも、派遣の契約満了となると給付制限はつくのでしょうか? 派遣会社に確認したところ、退職理由は会社都合ではなく自己都合になり、3か月の給付制限も付くといわれました。 自己都合とはいえ通勤不可能なための退職になるので、給付制限なしでもらえるものと思っていたのですが・・・。 派遣会社の話を鵜呑みにするのも心配で・・・この場合、給付制限がつくのかつかないのか、教えていただけますか。 よろしくお願いします。
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正当な自己都合退職と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。 ちなみにあなたの場合、下記の5-トに該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。 平成5年1月26日付 職発第26号通達 1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合 2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合 3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合 4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合 5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合 イ 結婚に伴う住所の変更 ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 ハ 事業所の通勤困難な地への移転 二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等 へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合 7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合 8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合 9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安 10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合 11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合 12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合 13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合 14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合 15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合 16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合 17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合 18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合 19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
給付を決めるのは、あくまでも管轄のハローワークです。 ハローワークの給付担当に問い合わせをするのが確実です。
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