教えて!しごとの先生
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介護施設の職員です。

介護施設の職員です。市内と隣接市にいくつか介護施設を運営する会社なのですが、育休明けに他施設への異動を命じられました。 勤務時間的に自宅近くの保育園では迎えが間に合わず やむなく職場近くの保育園に預けることにしましたが、そこに預けるとなると異動先からだと迎えが間に合いません。産休前に働いていた施設は人が足りているからとのことで戻るのは難しいそうです。 異動先付近の保育園で空きがあるところは延長保育の時間が短いためやはり迎えに間に合いません。 このことは書類の記入をお願いした上司には直接お話ししたのですが、本社人事が知っているかどうかは定かではありません。 両親義両親はまだ現役で仕事がありますし車で1時間以上かかる距離なのと、夫も仕事の都合で毎日の迎えは難しいです。 これは不当な労働条件変更とまでは言えないのでしょうか?? できれば元の施設で仕事を続けたいと思うのですが、無理なら退職し、やむを得ない理由で給付制限期間なしで失業手当を受給することは可能ですか?? 一応託児所付きの職場も多い業界ですのですぐに働く意思はあります。

補足

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf の (Ⅱ)の⑤の(ii)に該当すると助かるのですがしませんか??

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働条件は別になにも変わっていませんよね。 勤務地変更は普通に正社員、正職員ならあり得ます。あなたの雇用契約書や労働条件明示書に「勤務地は○○施設に限定する」と明記されているならもちろん不利益変更というか契約違反です。 実際にユニクロなどの地域限定社員は「○○店、△△店に限る」という書き方になっています。 通常は「法人が指定する場所」などになっていますので、その場合どこにも不利益変更に該当するものがありません。 >無理なら退職し、やむを得ない理由で給付制限期間なしで失業手当を受給することは可能ですか?? 現在の勤務地から片道1時間30分以上の移動時間がかかる場合は特定理由離職者に該当しますが、それ以外は単に「あなたにその勤務地を受けられない理由がある」だけなので、完全に自己都合退職です。よって給付制限3ヶ月は必ず付きます。

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