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裁量労働制を採用し、みなし労働時間を一日10時間とした会社で、実際に11時間働いた場合、

裁量労働制を採用し、みなし労働時間を一日10時間とした会社で、実際に11時間働いた場合、みなし労働時間を超えた1時間の残業代は支払わねばならないのでしょうか?

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回答(2件)

  • 裁量労働制におけるみなし労働時間とは、12時間働いても10時間働いたこととなり、5時間しか働かなくても10時間働いたとものとなることです。 1日に何時間働くは、使用者の指示によるのではなく、労働者自身の判断に委ねられています。 ご質問のケースでは、10時間(通常8時間+残業2時間)分の支払いだけです。言い方は悪いですが、1日10時間と取り決めているのに、勝手に11時間働いたこととなり、その1時間に使用者の責任は発生しません。 いわゆる固定残業の場合は、あらかじめ決めた労働時間を超えた分は追加の支払いが必要となりますが、ここが固定残業とみなし労働時間の違いです。

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  • 裁量労働制の場合、時間外労働と言う概念がありません。 よって何時間労働しようとも本人の裁量の元行っているので残業代は発生しません。 しかし、22時から5時までの深夜手当と法定休日に出勤した場合の休日手当は支給対象です。

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