解決済み
整理解雇の四要件は通常 使用者 対 労働者に適用。 派遣社員としてお勤めの方は派遣会社が使用者。 労働基準法では使用者の解雇権の濫用を防ぐために設けられた制度だと思います。 派遣先からの労働者派遣契約の解除をした場合はどうでしょう。 今問題となっている派遣切り、雇止めです。 派遣先には労働基準法は適用されず、派遣法が適用されるのかな。 ですから、いくら勤務態度や業績が良い派遣社員、いくら何回も更新を繰り返し実質的に期間の定めのない派遣社員と見なされても、 派遣先には整理解雇の四要件がありませんから、簡単に派遣社員を首にできるのだと思っておりますけど、 実際そうなのでしょうか? 派遣先は関係なくどんどん派遣社員を首(契約解除)にできるのでしょうか?
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>労働基準法では使用者の解雇権の濫用を防ぐために設けられた制度だと思います。 整理解雇の4要件は、解雇権濫用になるか否かの基準として、以下の4つの要件が判例上確立されています。 (1)人員整理による解雇の必要性があること (2)従業員の解雇を回避する努力をしたこと (3)被解雇者の選定が合理的であること (4)解雇手続が適法であること 要は、労働基準法に規定があるわけではなく、判例上確立されたものです。 ですから、労働基準監督署ではどうすることもできないのです。 >派遣先からの労働者派遣契約の解除をした場合はどうでしょう。 下の方も書かれていますが、派遣先は労働者と契約しているわけではなく、派遣元と契約しています。 派遣先と派遣労働者の間には指揮命令を受けて労働を提供するという関係があるだけで,労働契約関係はありません。 派遣労働者と派遣先には労働契約関係がなく派遣先の就業規則も適用できません。 業務上横領したとしても、懲戒処分さえすることができないということです。 派遣元に対して派遣労働者の変更や契約解除を求めることができるというだけです。 中途解除に関しての派遣先の責務としては、指針があり、 ①相当の猶予期間をもって事前に派遣元に解除の申入れをすること。 ②派遣先の関連会社での就業のあっせん等によって労働者の就業機会の確保を図ること。 ③②ができないときは,労働者派遣契約の解除の少なくとも30日前に派遣元に予告し,または派遣労働者の少なくとも30 日分以上の賃金相当額の損害賠償を行うこと(30日未満のときは日数比例分)。 今年は派遣先指針がたくさん出ると思われます。
これは、どんどん首に出来ます.(本来なら法律違反ですが・・・)自分もかれこれ1年11ヶ月前に同じ働き方をしていました. 自分の場合は、自分の責任で買い異なったわけですが、昨今の世界経済の急激過ぎる悪化を受けて派遣先が派遣社員を解雇するのは当たり前だと思っています.派遣先からすら場、派遣社員というのは元々派遣先の会社に直接雇用されているわけではないので、はっきり衣って使い捨てなんです.用があるときにきてもらって、いらなくなったら捨てるこのような感じが派遣社員です.それに、昨年末沸き起こった派遣義理の撤回を求める署名運動やそれに関する裁判など言語道断です. 派遣社員は、その会社の中で一番発言力もないし、立場も弱いのに何故あのような一種のテロ行為に走ったのか理解できませんし、理解する気にもなりません.正直なところ、派遣社員は派遣先の正社員などから見れば、ゴミなんですよ。そのゴミ度もがあのようなテロを行うなど、クソ生意気ですし、死ねといいたいです.何故、彼らが生きているのか理解できません.彼らには、生きる権利などありませんし、解雇されても泣き寝入りするのが当たり前です.それが嫌なら、ホームレスにでもなれといいたいですね.とにかく、派遣社員を派遣先が解雇するのは本来違法ですが、この平成大恐慌の本では合法化するべきです.彼らは、テロリストなんですから.
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