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希望退職は自己都合?

希望退職は自己都合?リストラの為、期間を定めて募集する希望退職に応募した場合に自己都合になることはありますか? (下記、回答を見たら急に心配になりました) <ただ注意すべきは希望退職は自己都合退職になるということを覚えておいてくださいね。(つまり失業保険は3ヶ月待機) 会社によっては会社都合にしてくれる場合もあるそうですがまれなケースらしいので。> それと、雇用保険の給付日数を教えてください。 ・年齢 45歳 ・被保険者期間 25年 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    リストラの為、というのは会社の経営悪化による、ということでよろしいでしょうか? その場合、「早期退職優遇制度」と解釈すること事態、おかしいと思います。 あなたの場合はあくまでも「希望退職の募集に希望したもの」なので、 下の方の回答にある「(4)早期退職優遇制度、選択定年制度による離職」には当てはまりません。 つまり、あなたは「(3)希望退職の募集、または退職勧奨」となるので、「事業主の働きかけによるもの(会社都合)」で「特定受給資格者」になるため、 給付日数は330日になります。 >希望退職に応募した場合に自己都合になることはありますか? 今までそのようなケースに該当したことがありません。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • すごく紛らわしいのですが、 会社側が離職票の 2、定年または労働契約等満了によるもの (4)早期退職優遇制度、選択定年制度による離職 にチェックを入れると自己都合になります。 離職票の 3、事業主からの働きかけによるもの (3)希望退職の募集、または退職勧奨 にチェックを入れると会社都合になります。 よって会社側が希望退職を 早期退職優遇制度などで処理すると自己都合になります。 希望退職で処理すると会社都合になります。 ただあなたの場合は期間を定めて募集する希望退職に応募なので 通常なら会社都合になるはずです。 聞きにくいでしょうが念のため会社に希望退職に募集した場合離職票のどっちに チェックが入るか聞けるようなら聞いた方がいいと思います。 ■早期退職優遇制度と希望退職の違いは 「早期退職優遇制度」は、「希望退職制度」を含めてそう呼ぶ場合もありますが、本来は、後者が一時的措置(“制度”と呼ぶこともやや不正確)であるのに対し、前者は恒常的な制度であるところに大きな違いがあります。 詳しくは下記を参照下さい。 http://www.hurec.bz/55chin53.html 離職票の見本は下記を参照して下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html また雇用保険の給付日数は下記を参照して下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html あなたの場合は自己都合→150日 会社都合→330日です。

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