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派遣 雇用安定措置 休業補償について同一部署にて就業の派遣社員が3年の抵触日を迎えるに際し、派遣元はその派遣社員が引き続き就業を希望する場合に雇用安定措置を講じる義務がありますよね。 雇用安定措置は4つありますが、その中での「休業補償」について実際に対象になった方、もしくは詳しい方にお伺い致します。 休業補償は現在の派遣契約が終わり(3年で満了)、かつその時点で新たな就業先の紹介を希望しているにも関わらず就業出来ていない場合に発生する と派遣元から事前に説明がありました。 例えば3/31で今の契約が満了になり、以前より4/1〜の就業を希望していたものの4/1の時点で就業出来ていない時に休業補償(賃金の6割)が支給されると思いますが、その賃金ベースは直近の派遣契約での時給でしょうか。それとも何か別の賃金テーブルを元に算出されるものなのでしょうか。そして休業補償の実際の支給額は6割から色々引かれて実質4割と何かで見ましたが、この2割とは税金と各種保険のことでしょうか。となると、雇用保険や健康保険は継続されるという認識で宜しいのでしょうか。 また、就業が決まるまで支給対象と説明されましたが、例えば4/20まで就業を待ったけれど結局就業に繋がらず、派遣社員本人が別の仕事を自分で見つけ他の企業へ就業(就職)した場合、休業補償対象となる日付はいつまでなのでしょうか。 雇用安定措置に関する情報はネットにもたくさん出ておりますが、就業決定(もしくは紹介辞退)までの休業補償についての記事が見当たらず、その辺りが不明瞭です。 派遣元に確認すればいいのでしょうが、派遣元は出来れば休業補償を支払いたくない(法律なので支払うとは思いますが)感情もあるかと思うので積極的に聞きにくい感じです。 現在、私自身がこの状況です。 尚、雇用安定措置4つの中の「派遣先への直接雇用打診」「派遣元にて無期雇用」は希望しておらず、「新しい就業先の紹介」のみ、派遣元には依頼しています。 ご経験がある方、詳細をご存知の方がおりましたら是非ご教示お願い致します。
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