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以下の場合、1ヶ月だけ扶養から外れる形になりますか? 現在、週3日で月10万弱で毎月働いてます。

以下の場合、1ヶ月だけ扶養から外れる形になりますか? 現在、週3日で月10万弱で毎月働いてます。毎年4月から1年契約での役所の委託業務で現在は7年目で2年目のみ他の会社が委託先となり、異動して同じ業務を続けています。 ここ5年は競合会社の入札が今の会社が委託を取っていましたが、どーやら今年4月からの入札は、うちの就業場所はまだですが他の自治体のが軒並み他の競合会社に負け、大幅な委託量の減少が起こっている様です。 今の会社が入札を取れなかった場合、有給が21日残っており有給消化をしなくては‥と思ってますが、そうなると今月だけ20万近く給与が発生します。 来月からは次の会社で同じ勤務条件で働くか?別の仕事を探して同じ金額を稼げる仕事を探すか?は未定ですが年収130万以内の扶養内で探すつもりです。 その場合、今月3月だけ扶養から外れて国保に入り来月からまた扶養に戻るのでしょうか? 旦那は自営で組合では無く協会けんぽです。 入ったり出たりの手続きも面倒なので、入札に負けたら入札後残りの出勤日を全休して、有給消化として15日位は有給消化を諦めた方が良いかな‥とも思ったりしています。 あと前回1年目の時は、特別賞与扱いで有給を買い取ってくれたので、本来有給買取は駄目みたいですがそうなった場合は、1ヶ月だけ収入が増えますが、年間収入を130万以内に抑えれば大丈夫ですか? 今まで毎年夏と冬に賞与が出て、その月は13万位になってましたが、扶養から抜ける事なく年収130万以内扱いで大丈夫でした。 詳しい方教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >週3日で月10万弱で毎月働いてます。 >有給が21日残っており有給消化 >今月だけ20万近く給与 週3での契約で勤務されているのでしたら、週3の勤務日でしか有給が使えない為、1ヶ月で消化できるのは、 毎月の収入と同じ10万弱となる分のみです。

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