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緊急案件です 労働問題

緊急案件です 労働問題大変悩んでいます…。 3ヶ月更新の契約アルバイトしています 現在21日の有給休暇あり 内10日が4月1日に消滅します また新たに4月1日に13日有給休暇つきます 1~3月の契約中です 先日仕事でミスし本日30日前に 契約更新しない言われました 私は了承し21日の有給休暇使い3月31日退職希望言いましたが、 それは無理人変わりいないから 今から募集かけるから3月いっぱい働き4月有給休暇使い4月退職どう言われました。 4月に新たに13日有給休暇つきますから、4月に 33日有給休暇使う事になりますが、と言ってしまいましたが私の間違いです 10日間は3月に消滅するから 4月は23日の有給休暇です しかし担当者は3月に10日使わすきないです 皆様私は明日退職届けと一緒に 3月18日~3月31日 10日間の有給休暇申請書だそうと思いますが それで大丈夫でしょうか? 3月18日までに人が来れば退職できますが、4月またぐと23日有給休暇使う事になりますが、 現状人いないから人くるまで出勤しないといけないみたいです この場合どうなるのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 書かれているように、あなたの整理された時効や日数の考え方は正しいです。 ただどうするかについては、自分で決めるしかありません。

  • どうにもなりません。 あなたは何度も同じ質問をして回答を貰いながら また同じ質問をしています。 つまり何もできないのです。 諦めて会社の言う通り出勤しなさい。 ま、すでに退職するつもりみたいだから3月で退職すればいいでしょう。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13239596903?__ysp=6LOi44GE6YCA6IG3

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    2人が参考になると回答しました

  • 何ヵ月悩み続けてるんですか?

    1人が参考になると回答しました

  • >それは無理人変わりいないから 時季変更権の行使なのでしょうかね? まず、その点を確認してみてください。 法律上は、14日前までに退職届を 出せば、それ以後出勤義務は消え ます。 最後に残った有給を使い切ってから辞める という退職の仕方は、正社員・アルバイト 関係なくよくあるやり方で、私もこれまで 何人も見てきました。 今ある有給を何とか使い切りましょう。 代替要員の確保については、全て会社側 が行うことですので、あなたは気にしな くていいです。 >しかし担当者は3月に10日使わすきないです それが法的な根拠があるものかどうかですよね。 法的な根拠を尋ねてみてはいかがですか? 労働基準監督署へ行くことも視野に入れて下さい。

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