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アルバイトの有給休暇について質問させてください。 最初の雇用書類に有給休暇は取れないと書いてあると言われて、店長から断られました。これは店長が正しいのでしょうか? それとも労働基準法違反でしょうか?
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有休に関しては、雇用契約書にどのように記載されていても、労働基準法39条を下回ることは許されません。 就労半年後には必ず有休は付与(権利発生)されます。 「○月●日に有休取らせてください」「有休はダメ」というだけでは労基法違反とはなりません。 「○月●日に有休取らせてください」「有休はダメ」⇒○月●日は休む⇒欠勤扱いにして賃金支払われず=労基法違反が確定、となります。 この場合は、労基署に労基法違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 労基署の指導に強制力はありませんが、労基官には、悪質な場合は検察庁に送検する職務権限(102条)があり、これが指導の強力性を担保しています。
有休拒否は、労働基準法違反です。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y
入職後半年経過し、出勤日の8割以上出勤していれば、(日数は所定労働時間にもよりますが)有給休暇は付与されます
まずは労働基準法とその雇用書類を読みましょう
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