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一般の公務員(市役所、保育士等。地元の市役所にも経験者がいます)は休職しての青年海外協力隊への派遣の制度がありますが、警察官にも同様のものはありますか? 3つの外国語(英語、中国語、ロシア語)を自在に操り、今まで積んできた畜産業の経験・知識を国内外で生かしてみたいです。
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誤解をされています。 JICAの側に現職参加制度は確かにありますが市役所や学校、もちろん警察の方に「青年海外協力隊派遣制度」があるわけではありません。参加を可能にする法律、条例がある、というだけのことです。 参加した人は、「地方公務員法」(昭和25年法律第261号)第26条の5に基づき各地方自治体が制定した条例の適用による、「自己啓発等休業」(無給休職)を利用するか、「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律」(昭和62年法律第78号)に基づき各地方自治体が制定した条例(通称:派遣条例)の適用による、「派遣職員」(有給休職)としての参加です。 警察官も上記の法律は適用されます。どちらを適用するか、そもそも参加が許可されるかは、個々の判断です。手順としては、「自分が参加出来る要請があるかどうか」を確認してから上司に相談、内諾を得たら人事部局にボランティア事業へ応募する旨を伝え、承認を得ます。合格後、所属先人事部局担当者へ二次選考合格通知文書およびJICAから渡される身分措置の案内という資料を提出して正式承認の下、「参加形態申告書」を提出します。詳しい説明を要求された場合はJICAに相談すれば善処してくれます。
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