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派遣法の3年ルールと5年ルールの違い 派遣社員として一つの派遣先で働き始めてから、もうすぐ3年が経ちます。

派遣法の3年ルールと5年ルールの違い 派遣社員として一つの派遣先で働き始めてから、もうすぐ3年が経ちます。今の派遣先の同じ部署で3年以上働きたい場合、①派遣先に直接雇用してもらう②派遣元で無期雇用に切り替えてもらう の2択があると思いますが、②を希望する場合、通算5年経っていないのは問題になりますか? 5年ルールは、「通算5年同じ派遣元から派遣社員として働いている派遣社員が無期雇用転換を希望したら、派遣元はそれを受け入れる義務がある」というルールであって、別に5年経っていなくても派遣元の合意があれば無期雇用に切り替えることは可能なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    派遣会社で働いています。 同じ派遣先で同じ仕事をするなら、5年経っていなくても問題ありませんよ。 ■3年ルール (派遣元は関係なく)同じ派遣先で継続して3年間就業した場合、同じ派遣先で同じ仕事を続けるためには2つのやり方があります。 ①派遣元の無期雇用 ②派遣先の直接雇用 もし、仕事内容は変えても良いけど派遣先を変えたく無い場合は、③のやり方なら無期雇用や直接雇用をしなくても大丈夫です。 ③部署(組織単位や仕事内容)を変える ■5年ルール 派遣元は変えずに派遣先を変えて継続的に5年間就業した場合にスタッフが希望したら受け入れる義務があるものです。 ちなみに、スタッフさんにお伺いを立てる義務はないので、派遣会社からは言わないです。 おっしゃる通り、派遣元の合意さえあれば3年、5年経っていなくても無期雇用に切り替えることは可能です。 そんな派遣会社は滅多に無いと思いますが…。

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