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障害者雇用と派遣社員の法律について。 職場Aと派遣会社Bがあります。 職場Aで障害者雇用されているパートCさんがいます…

障害者雇用と派遣社員の法律について。 職場Aと派遣会社Bがあります。 職場Aで障害者雇用されているパートCさんがいます。職場Aは学校です。 Cさんは障害者雇用の会計年度職員(週30時間労働)です。 会計年度職員なので最大3年までの1年更新契約です。 職場Aで3年勤めて後、継続して雇いたいとの言葉を頂き、派遣会社Bに所属して、職場Aへ派遣されることになった場合での質問です。 障害者雇用としての法定雇用率のカウントは、法律上、 ●派遣会社Bの障害者雇用のカウントとなるのか? ●派遣先Aの障害者雇用のカウントとなるのか? ●それとも派遣会社Bと派遣先A共に障害者雇用をしているとカウントしてよいのか? という質問です。 派遣会社Bに所属して派遣先Aでは障害者扱いとはならないなら、 健常者という扱いで業務を拡大されることが不安、或いは同僚の方々からも健常者扱いで配慮がなくなるのが不安です。 車いす等ではなく、発達障害なので、見た目では障害者か判別されない為不安です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず前提として障害者とカウントされるには障害者手帳を取得する必要があります。発達障害診断だけではダメです。精神障碍者福祉手帳を取得する必要があります。 障害者雇用のカウントは雇用関係のあるところです。 派遣会社Bと雇用関係があればカウントされるのは派遣会社Bとなります。派遣先はカウントされません。 派遣会社は派遣元のもとではなく派遣先のもとでの勤務となるため障害者は受け入れ前にお断りとなります。 そりゃそうでしょう。 コスト削減のために派遣を入れているのにそれが発達障害で使えなかったら意味がありません。

    なるほど:1

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