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時給1000円のアルバイト、8日で辞めることになり、会社は半分の時給500円しか支払わなかった。 これは、合法でしょうか…

時給1000円のアルバイト、8日で辞めることになり、会社は半分の時給500円しか支払わなかった。 これは、合法でしょうか?アルバイトを始めて8日(1日8時間)、私としては精一杯はじめての環境下で仕事を覚えようと努力したつもりなのですが、会社の方では不満のようで、結局、居場所がなくなり、やめました(半分止めさせられたかんじの流れ。) 面接の時から、「最初の一週間で辞めた場合は、バイト料は全く支払わない、そして、1か月以内に辞めた場合は、時給の半分しか払わない。」と言われていました。 そして、実際、8日で辞めることになり、結局時給1000円の半額の時給500円しか払われませんでした。 「アルバイトに仕事を教えるばかりで、アルバイトとしての仕事をしていないから。」とのことですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか。 今後もあの会社では、このような内容でアルバイトの面接を行い、合法と考えているのを、私は許せないのですが、でも、私がどこかに通報すれば私が相談したとすぐにわかり、嫌がらせしてくるような感じの会社ですので、これ以上関わらない方が良いと思うので、このまま忘れようとは思います。が、少なくとも、世間の皆様がどのように思われますか、教えていただければ、今の私の心のもやもやを解消することができるのではと、ここに質問することにしました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    泣き寝入りなんかしてはいけません。 労基法の24条(賃金の支払)、91条(制裁規定の制限)に違反してます。最低賃金法にも違反していることから労基法28条違反になります。 会社は確信的に犯行を行っているようなので、すぐに労働基準監督署に申告してだまし取られた賃金を取り返すべきです。こういう会社は「試用期間中だからどうのこうの」とか、「契約で納得しているはずだ」とか言い訳をする可能性もあるんですが、法律に違反した賃金も、法律に違反した契約も無効です。当初の約束通り1000円の時給を受けるべきです。 ※各都道府県の最低賃金一覧 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

    1人が参考になると回答しました

  • 労基法16条と24条違反だと思います。 その条件に同意しようが何しようが、法律の基準を下回ることはできません。 労基法を下回る契約は自動的に無効(労基法13条)です。 そのわけのわからん半額セールは労基法16条で禁止される、賠償予定額の禁止以外の何物でもないと、私は思います。

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  • 面接の段階で、その条件が挙げられて、あなたがその事を了承して契約をして働き始めたので、8日で辞めて時給500円のことに文句は言えないと思います。 ただし、アルバイトで人を雇用する上で、最低賃金というものがあります。地区によってことなりますがそれを下回っていれば(時給500円ならば確実に下回っています)、最低賃金ぶんくらいは取り返せると思います。ただ、最低賃金と500円を考えた時に、取り返せる金額を考えても時間をかけて戦う価値があるとは思えませんけど…

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    ID非表示さん

  • 面接の時から、「最初の一週間で辞めた場合は、バイト料は全く支払わない、そして、1か月以内に辞めた場合は、時給の半分しか払わない。」と言われていました。 その通りの結果になったのであれば納得できなくても、それを了承のうえで雇用関係を結んだのだから仕方ないのでは? 研修段階で辞められる会社の立場からすると、大した仕事もしていない給料泥棒といった感じですかね。。。 それだけ辞める人が多い会社なのでしょう。

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