解決済み
クーリングオフに関して、疑問があり、投稿です。不動産経営している農家の家主は、 事業者扱いなのでしょうか。 業者間では、8種制限の内のクーリングオフに関して、対象にならないと学びました。 家主が、所有しているアパートを大規模修繕する時、クーリングオフ対象になると思っておりましたが、 ならないとの指摘があり、腑に落ちず、今後の勉強の為にも、 どなたかご教授頂けますでしょうか。 宜しく御願い致します。
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こんにちは。都内でマンション経営をしている者です。 1)クリーリングオフは、特定商取引法26条1項1号で、事業者には適用が除外されています。つまり、賃貸経営者は個人事業主にあたるため、特定商取引法で保護されている一般消費者ではないので、クーリングオフできません。 2)条文では、「営業のために若しくは営業として締結するもの、又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」はクーリングオフの対象外と定義されています。 つまり、賃貸経営者にとって、大規模修繕工事は「賃貸事業の営業のために行う工事」にあたるため、クーリングオフが適用されないのです。農家の家主が素人同然であっても、法律上の解釈は個人事業主になるため、適用対象外になります。
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