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クーリングオフに関して、疑問があり、投稿です。

クーリングオフに関して、疑問があり、投稿です。不動産経営している農家の家主は、 事業者扱いなのでしょうか。 業者間では、8種制限の内のクーリングオフに関して、対象にならないと学びました。 家主が、所有しているアパートを大規模修繕する時、クーリングオフ対象になると思っておりましたが、 ならないとの指摘があり、腑に落ちず、今後の勉強の為にも、 どなたかご教授頂けますでしょうか。 宜しく御願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。都内でマンション経営をしている者です。 1)クリーリングオフは、特定商取引法26条1項1号で、事業者には適用が除外されています。つまり、賃貸経営者は個人事業主にあたるため、特定商取引法で保護されている一般消費者ではないので、クーリングオフできません。 2)条文では、「営業のために若しくは営業として締結するもの、又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」はクーリングオフの対象外と定義されています。 つまり、賃貸経営者にとって、大規模修繕工事は「賃貸事業の営業のために行う工事」にあたるため、クーリングオフが適用されないのです。農家の家主が素人同然であっても、法律上の解釈は個人事業主になるため、適用対象外になります。

    知恵袋ユーザーさん

  • 矛盾したこと言ってませんか? 不動産経営しているつまり 事業者である事になるよね。 あと農業している人はすべて事業者だよ。 自家消費分だけ作る家庭菜園だけしている 農家は違うけどね。 結局はその買ったものがなにかです。 不動産賃貸や農業用に買うのなら すべて事業取引です。 これが自分の家族だけで住む家や 家庭菜園用なら個人の消費です。 ただそれだけの事だよ。

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  • 当方薄学で申し訳ないが... >家主が、所有しているアパートを大規模修繕する時、クーリングオフ対象になると思っておりましたが、... 「誰」が「何」の契約を取り消すのだろう?

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