解決済み
育休取得し、復帰する際に時短をできるか相談したところ時短できないと断られ交渉してもダメだった場合、退職するのはマナー違反または非常識でしょうか? また、この場合、会社都合の退職となり失業手当はもらえるのでしょうか。
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法で定められていますから、会社が拒む事は出来ません。解決が図られなければ、労働局雇用均等室で口頭助言制度を利用して解決を図る。 退職を選択するのは労働者の自由です。この場合は、特定受給資格者2(6)事業者が法令に違反し、妊娠中もしくは出産後・・・制度の利用を不当に制限した事による・・・。この項目に該当すると思われます。ですから、3か月の待機期間はありません。ハローワークで確認して下さい。
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