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説明もなく退職金の支給がなくなった場合、支払ってもらえないのでしょうか?

説明もなく退職金の支給がなくなった場合、支払ってもらえないのでしょうか?支払ってもらえる可能性があります。 退職金制度に関する法律の規定はないため、就業規則や労働契約によって定められます。就業規則などの規定を満たし、慣習的に支払われている場合は退職金が請求できます。 また、原則として、規定内容に関して労働者との合意なしに労働者にとって不利益な変更はできません。例えば「知らないうちに退職金制度が消えていた、減額されていた」という場合には、退職金の請求が認められる場合もあります。 「懲戒解雇を受けた者には退職金を支払わない」という規定を設けている会社もありますが、懲戒解雇でも退職金が支払われる可能性はあります。懲戒解雇は重い処分であり、処分の妥当性が争われた場合に処分自体が無効となるケースも考えられるためです。 処分が有効とされた場合も、退職金の功労報償的な性質から、解雇理由によっては勤務年数や功績などの長年の功労を考慮して支払われる可能性があります。 セクハラ/パワハラが原因で体調不良に・・・。損害賠償金は支払ってもらえる? セクハラ/パワハラが行われたことが立証でき、うつやパニック障害などの診断書があれば、加害者から支払ってもらえる可能性が高いです。 また組織的なセクハラ/パワハラや、深刻な被害が出ることが予想できたのに何ら対策しなかった場合など、会社の責任が認められた場合には、会社に対しても損害賠償を支払わせることができます。 損害賠償請求できる内容の例は以下のとおりです。 本来受け取れたはずの賃金(賃金の6か月分~9か月分程度) 治療に関わる費用(入通院費など) 精神的苦痛に対するもの(慰謝料など) 損害賠償の他に、労災認定を受けることで給付金を受給できる可能性もあります。セクハラ/パワハラが原因で労災認定される条件は以下のとおりです。 精神障害を発症している 精神障害を発症する前の約6か月間に、業務が原因の強い心理的負荷が認められる 精神障害を発症する原因が、職場以外で受けた心理的負荷ではない 労災認定されたけど、労災保険とは別に会社に損害賠償金は支払ってもらえる? 会社が安全配慮義務を果たしていない場合は、支払ってもらえる可能性があります。 安全配慮義務とは、労働者が生命、身体などの安全を確保しつつ働けるように配慮することです。危険作業や有害物質への対策だけではなく、精神面のケアも含まれると解釈されています。 損害賠償できる内容としては、例えばパワハラによる精神障害の場合に、パワハラを受けたことに対する精神的苦痛や入通院費を請求できるケースがあります。 労災認定後に損害賠償請求をする場合は、弁護士が介入することにより、示談の段階でも会社から相当の損害賠償金や慰謝料を得られる可能性が高まります。後遺障害認定を得る場合にも法律知識があったほうが有利なため、初期段階で弁護士に相談されることをおすすめします。 どう思いますか? ご教示下さい。

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