解決済み
傷病手当の需給について教えてください。現在自律神経を壊して休職してます。 数年前も入院があったりと、今回の件で、会社の休職満了期間に達してしまいました。 現状は、傷病手当金をいただいており、退職後もいただく場合に、退職理由は、「自己都合」なのか「休職期間満了」なのかどちらを選べばいいでしょうか? 心配しているのは、退職理由の選択で、退職後の傷病手当金の需給に影響が出ないかです。 また、退職後傷病手当金をいただいていても、ハローワークで失業保険の手続きをすると、傷病手当金の期間が切れたあとから失業保険の需給と成りますでしょうか? 詳しい方アドバイスをお願いいたします。
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条件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。これを【継続給付】といいます。継続給付の条件は以下の3点です。(受給期間は1年6ヶ月間) ○健康保険法による被保険者資格(任意継続期間を除く)が1年以上継続していること。(当健保組合の加入期間が1年未満であっても、直前の健康保険の喪失日と当健保組合の取得日とが同日であれば通算することができます。ただし国民健康保険など法律が異なる場合は通算されません。) ○退職日まで受けていた傷病手当金の期間が1年6ヶ月に満たないとき、退職後引き続き同じ病気で働けないこと ○退職日に労務不能により休業していること (出勤すると傷病手当金はもらえなくなります。) 退職後は、会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。 余談ですが、退職後、傷病手当金を受給できる人は、雇用保険の失業手当も受給できると思いますが、残念ながら傷病手当金と失業手当は同時に受給することができません。(失業手当の支給条件の中には、「すぐに働ける状態であること」が入っているからです。) そのため、退職後は傷病手当金の支給を受けながら療養し、体調が回復して仕事に復帰できる状態になったときに、失業手当を受給するというのが理想です。 ただし、失業手当の受給期間は(基本的に)退職後1年間です。(この1年間に申請をすればいいということではなく、この1年間にもらい終えるということです。1年を過ぎると支給がストップされますので、注意が必要です。) したがって、仕事に復帰できる状態になってから安心して受給できるように、ハローワークで「受給期間の延長」手続きをするのを忘れないようにしてください。
傷病手当を受給していた場合、ハローワークからは就業が可能であるという医師の診断書を出してください、と言われます。 診断書を提出しないと失業給付金の支給対象者とはなれません。
傷病手当金を退職後も引き続き受給するのに、「自己都合」か「休職期間満了」かは関係ありません。 雇用保険の基本手当は、離職日の2年以内に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある場合に支給されます。ただし、疾病で働くことができない間は支給を受けることはできません。
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