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試用期間中であれば、当社の社風に合わない、あなたにこの仕事は向いていない、コミニケーション不足、協調性不足などの理由で解…

試用期間中であれば、当社の社風に合わない、あなたにこの仕事は向いていない、コミニケーション不足、協調性不足などの理由で解雇は可能なのですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 社風に合わないとか、仕事に向いていない等の理由では無理です。コミュニケーション不足は協調性が無いとし、仕事に向いていないは、能力の欠如にするとか、社風に合わないは、何にするか考えてください。 試用期間中ですから、能力の欠如や協調性の無さ、服務規程違反とか欠勤があるとか、正社員登用後であれば解雇理由とならない理由でも解雇は可能です。勿論、14日間を過ぎれば解雇予告は必要です。試用期間が終了する前であれば、解雇予告手当を支払って即日解雇とする事も可能です。心配でしょうから、労働基準監督署で、試用期間中の労働者を解雇したいが、この様な理由での解雇が認められるかどうかの判断を仰いでください。事業者の相談も受け付けてくれます。労働基準監督署で問題無いと判断されれば、担当者の名前を聞いておく。労働者ともめるような事があった場合に必要です。

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  • 可能と言うんでなく、解雇は予告しなきゃならない制度です。 が、入社14日以内は予告をしなくてもいいと言う法文です。 面接や履歴書だけじゃ人物を判断できませんから、試用期間が認められています。 その14日間くらい真剣になれない人材は不要って事なんでしょうね。

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  • 実質的に可能、というのがお答えになると思います。 勿論、表向きはそうした理由での契約解除は出来ませんが、それに該当する条項は有るでしょうからね。 例えば ・社風に合わない → 社内ルールの理解能力或いは姿勢の欠如 ・向いていない → 業務能力の欠如 ・コミュ・協調性 → 協調性の欠如 これらにご丁寧に(就業規則第〇条△項)なんて書いてきたりもします。 これらに「将来的な改善の見込みもなしと判断」したとし、それを2名以上で決定したとすれば労基も口出し出来ませんから。 勿論これは試用期間終了後の本採用時でも可能で、試用期間中ならこれによる即日解除(明日から来なくていいよ)が可能です。

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