教えて!しごとの先生
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私は、高校卒業後美容師になりたくて知り合いの美容室に就職することになり、今年の4月で3年目になります。

私は、高校卒業後美容師になりたくて知り合いの美容室に就職することになり、今年の4月で3年目になります。職場は、個人店です。 お休みは、月曜日と第3の日曜日で、月 5日お休みです。 私は、就職してから今まで遅刻も休みもしたことありません。 給料は、手渡し式で毎月11万〜13万くらいです。 今月のお給料なんですが、手渡しされる時に今月から過不足?で引かれるから少ないよ〜って言われてある程度は覚悟してたんですが、家帰って見てみたら、9万円で失望しました。 いくら過不足でも個人店で、手取り9万円は普通なんでしょうか? そして、過不足税は毎月引かれるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ・雇用契約を締結して、 「給与が支給されている」のであれば、 給与支給の中身を精査するしかないのでは。 質問文の内容だと何が控除されているのかわかりません。 「給与明細」を確認しましょう。 「給与明細」が提供されていないなら、 「給与明細」を要求しましょう。 ・給与支給額 →主様の「勤務時間数」で割り、 勤務地の「最低賃金」未満になっていないか確認する。 「報酬月額」や「標準報酬月額」をもとに、 ・厚生年金保険料 ・健康保険料 の正当性を確認する ・雇用保険料(給与支給額の「0.3%」) ・源泉徴収額(暫定的な所得税) 給与支給額から、 ・厚生年金保険料 ・健康保険料 ・雇用保険料 を引いた金額を 「源泉徴収額表・月額表・甲欄」を確認して、 源泉徴収額を確認する。 もし、 「給与所得者の扶養控除等申告書」 を提出していない場合は、 「源泉徴収額表・月額表・乙欄」を確認して、 源泉徴収額を確認する。

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