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【御礼100枚】会社と労働組合で1ヶ月45時間の残業を可能とする36協定が結ばれていて、年間残業時間が540時間を越えた…

【御礼100枚】会社と労働組合で1ヶ月45時間の残業を可能とする36協定が結ばれていて、年間残業時間が540時間を越えた場合、どのような懲罰を受けるのでしょうか?ここ最近、会社の勤怠管理が厳しくなって、自己申告の残業時間と自分のPC起動時間が異なる場合は残業時間を適正(PC起動時間に合わせる)にしなければなりません。 私のいる部署は慢性的に忙しく、私自信も数年前まではサービス残業を沢山していました。 しかし当然、それは悪いことで、会社としてもその根絶をする取り組みを進めています。 そのことで私の勤務時間は激減したものの、今年は36協定違反寸前で人事のブラックリストに載っている程です。 実際、残業が年間540時間を超えた場合、どのような懲罰が待っているのでしょうか。 もちろん、会社や上司に迷惑をかけるわけにはいかないので超すつもりは全くありませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    36協定超過は個人(社員)は罪にはなりません。 労働組合、社員、事業所、総務人事部門は若干立場が異なります。 個人(社員): 健康を考えると一定のところで残業はやめたい。 仕事が終わらないのでストレスになる。 しかし収入が増えるのであまり拒否はしない 労働組合: 協定順守を会社に迫る。(組合員(社員)の健康 他の職場(組合員とのバランス) 事業部門: 利益のためなんとか仕事を進めたい。 残業規制は目をつぶる。 総務、人事部門: 社員の健康、 労働基準監督署の指導、 違反処分で企業名が傷つくのが心配。 労組が協定を 破棄すると 残業ができなくなる。 以上から私が労組の役員のときは総務部門と共同で、 毎月、各職場(事業部門)から 個人別に残業状況を出してもらう。 大きく超過した場合はその部門の課長、部長に 対策案出してもらう。 そうして職場に 36協定順守の雰囲気を作り、努力してもらう。 ご承知にように残業は「上司の命令によって」行われるもので個人が 打ったタイムカードやPCのONの時間管理ではないのです。 管理上、そうしているだけですが。 月、年間で協定時間を超過すると。すぐ会社が罰せられるわけでは ありませんが、労組がもっと所属長、総務部門と情報交換し、対策を 進めるべきです。 個人は納期を無視してさっさと定時では帰れないのは度dこの企業も 同じですが、上司とよく話し合ってみることです。 会社、組合で「一斉退社日」などを作るのも一案です。 よくパトロールして 帰宅を促した記憶があります。 うまくやらないと仕事を持ち帰り自宅でやるなどのヤミ(もぐり)残業が 発生することも考えられます。 貴社は会社(総務)が取り組みを進めているので良案が出ることを 期待しています。 また労働組合も36協定の破棄や3年ごとの更新をしないという、ストライキに 匹敵する力があるものですから全社をあげて活動してくれるとよいですね。

  • 使用者に対する監督官庁からの懲罰はありません あくまでも36協定に準じた労働させるようにという指導のみ。 ただ使用者側が適正化を図っているところのように文面からは読み取れますので、 あなた(労働者)の勤務態度等査定に注意指導がかかるかと思われます。

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