解決済み
健康保険組合の傷病手当金について質問です。疾患により、2020年3~10月まで休職し傷病手当金を受け取っていました。 11月から復職しましたが、復職トレーニング期間のため週5日勤務ですが、3時間勤務となったため、2ヶ月間の給料が1/2ほどになりました。 ですが、また同疾患で体調が崩れたため休職することになりました。 この場合の傷病手当金の給付額は直近の半額になった給与も加味して再度計算しなおすのでしょうか。 それとも昨年の3~10月まで給付を受けていた額が再開するのでしょうか?
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同一傷病による傷病手当金は支給開始日から最長1年6ヶ月の期間満了まで支給額が変動しません。 今回のケースでは昨年10月までの額がそのまま引き続き支給されます。
傷病手当金の額の計算は、支給開始日の属する月以前12ヵ月の標準報酬月額の平均が基礎になります。
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