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有給のことについて…

有給のことについて…有給は1年で5日使わないといけないと言うことですが、例えば2021年4月1日に有給が付与されたら、2022年の4月1日までに5日使う、という解釈で合っていますか? 2022年4月1日にまた新たに有給が付与されると思うのですが、その時付与された有給は次2023年4月1日までに5日使う…という形でしょうか?(伝わりづらくてすみません… )

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    そういうことです

    ID非表示さん

  • 年間10日以上付与される方だけです。 休暇日数は、2年有効ですから、 付与されて消滅するまでの 2年間でお使いください。 最初は6ヶ月経過後ですが 2回目以降は1年ごとの計算です。

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  • 2022年の3/31までですね。

  • 1年間で5日以上消化させるということですので、新たに加算された有休を5日消化という意味とは限りません。例えば今年度の有休を翌年度まで持ち越せるという規則がある場合は、昨年度分の有休から使用しても良いわけです。

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