教えて!しごとの先生
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残業代の計算を教えて下さい。

残業代の計算を教えて下さい。フルタイムのパートで週休2日で1日8時間勤務で働いています。 残業代のルールで「1日8時間、週40時間を越えて働いた時間」にたいしてとありますが、どう理解していいのでしょうか? 通常残業はしてはいけないところで定時に終われます。忙しい時期があってある週だけ1日10時間の日が5日連続でありました。なのでその週は休みも入れて50時間働きました。 ①残業代の割増になる1.25時間で計算されるのは「10時間」ですよね? ②時給1000円なら割増分250円×10で「2500円」が残業代として付いてくるでいいですか? ③残業って1日8時間越えたら、超えた時間に1.25倍が付くという解釈なのですが間違ってますか?同じパートの人で週4の人がいるのですが、その人は週40時間は超えないですがその人でも1日8時間超えればそこに残業代は付くと思っていたのですが違いますか? これは法的で通常どこの会社でもですよね? どんな計算なのか?勤務の合計時間は合ってるのに残業代が1000円も付いてないんです。間違ってますよね?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ①割増つくのは1日8時間を超えた2時間だけですので、5日なら10時間です。 ②時給1000円なら、割増250円×2時間×5日で2500円です。 ③週40時間にならなくても1日8時間を超えれば割増になります。 また週40時間を超えていても1日8時間を超えてすでに割増支払われていれば40時間の割増対象にはなりません。 法律で決められているので、これ以上はあっても以下はありません。 ただし例外的に変形労働制となっていればこの限りではありません。

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  • ①1日8時間を超えた2時間が割増賃金で、8時間は通常賃金ですから、労基法に従えば1日2時間×5日。その通りだと思います。 ②1250円が割増賃金とすれば、×10時間=12500円(残業代)。通常勤務の賃金が8000円×5日 ③その通りです。 労働基準法では、1日の労働時間は休憩時間を除き8時間、週の労働時間は休憩時間を除き40時間(特例事業場は44時間)までと定めてあります。それを超えて労働をさせる場合は、労基法36条の労使間協定を締結し、賃金は労基法37条に従い支払う。 労働基準法で定めてありますから、どの会社でも同じですが、労働基準法は最低限の定めですから、これ以上の割増賃金を支払う事や、例えば、質問者様の場合などで、所定労働日以外(週2日)に出勤をした場合などに対して、割増賃金とすることは問題がありません。会社の規定次第です。 割増賃金が支払われていないのであれば、会社に対して支払うよう求めて下さい。それでも支払われなければ、労働基準監督署で相談をし確認をする。監督署で会社が間違いだと指摘されれば、口頭助言制度を利用して法理を説明してもらう。

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