教えて!しごとの先生
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今月末で派遣切りにあいます・・・(;´д` ) そこで困った事があるのですがどなたか教えてください・・・・

今月末で派遣切りにあいます・・・(;´д` ) そこで困った事があるのですがどなたか教えてください・・・・製造系工場で派遣?請負?(どう違う?)として約3年従事してまいりましたが3月いっぱいで首を切られることになりました。 年末から夜勤も残業も休日出勤もなくなり週5日の稼動から週3日の稼動になり給料も数ヶ月前に比べるとガタ落ちで・・・ 30万近く貰っていたのが今は10万・・・いけばいい方です・・1月分は7万です(T_T) 早く辞めて次のとこ探せよ!!って思うでしょうが 三月いっぱいまで働けば会社都合で退職になるので失業保険もすぐ給付されると思うのですが、3月末まで待たず今辞めてしまえば自己都合の退職で失業保険の給付までたしか半年位待たなくてはならないので、泣く泣く 月8万の給料にすがりついて頑張っています・・・ なんか掛け持ちでバイトでもしてクビになるまでなんとか凌ごうかなと思ってた矢先に生産が上がり、週5日になったり、また退職が4月か5月まで延長になるかもしれないと言われたり・・・振り回されています・・・ まず私のこのやり方は正しいでしょうか? すぐにでも仕事を探した方がいいでしょうか? このまま振り回されていればいいのでしょうか? 馬鹿だな~こうすればいいんだよっ!!っというお知恵があればどなたか貸していただけないでしょうか(T_T) お願いいたしますm(_ _)m

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あなたの場合雇用保険の特定受給者の●「解雇」等により離職した者 (4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) に該当するかもしれません。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 上記に該当すれば今やめても会社都合と同じ給付が受けられるし、待機もないので 一度管轄の職安に相談したら如何ですか? http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html それと失業保険の支給額は、もしかして今やめたほうが金額が多いかもしれません。 雇用保険で受給できる1日当たりの金額の「基本手当日額」は、 原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html また、今退職しなくても、同時並行で仕事も探したほうがいいと思います。 失業保険を頂かないで一年以内に再度雇用保険に加入すれば 期間は通算されます。 今すぐにやめたところで仕事につけるとは限らないので、 今やめたほうがいいかは微妙な問題なので私には判断できかねますが、 ひとつ言える事すぐにやめるにせよ、続けるせよ、すぐにでも仕事は探したほうがいいと思います。 上記のお給料が続くようだと失業保険の給付額も10万を切ってしまいます。

  • もう一段不景気の大波が来る気配が最近出て来ました。 もしそうなれば 倒産続出による正社員の大量解雇時代の到来です。もちろん再就職戦線は、待ったなしの状況になります。 私見では、今時期を逃せば 夏まで一気に再就職のハードルが上がってしまうと考えます。 質問者様の場合 派遣先を解雇されても1ヶ月は待機状態を経てからでないと会社都合にはなりません。 辞めるも地獄、残るも地獄かもしれません。 現状をピンチと捉えるか生き方を変えるチャンスとするかまずは見極めましょう。

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  • 雇用保険のテクニカル的なことですが。。 雇用保険の受給額を平たく言えば、賃金の6ヵ月平均を基準にし、その(人によりけり)何割かです。ですから、失礼ながら月8万やそこらの稼ぎなら雇用保険もタカが知れてるわけです。その雇用保険の自己都合・会社都合にとらわれるのは得策ではないと私は感じますが如何なものでしょうか。 もっとも今日明日の暮らし・住まいにもお困りでしたら、いかんせん目先の日銭を稼がなければなりませんが、それにしても新たな職をお探しになるのが吉かと。 それよりも現状の労働契約がわかりませんが、休業手当支払い義務の要件に該当していないんでしょうか?よくわかりませんが、月8万って尋常じゃありません。最低賃金も調べたほうがいいと思いますよ。 また、さらにテクニカル的で蛇足になってしまいますが、派遣と請負は大違いです。書類上の請負契約なのにもかかわらず就業先から直接指揮命令を受けていればそれは職業安定法44条違反でいわゆる偽装請負です。そんな場合は就業先に対し、私を雇え!なんていう主張も可になります。ご参考までに。

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  • あなたは今、一生賢明に生きてます、頑張って欲しいです、辛いですよね、気分もダウンするし、明日が怖いですよね、でもあなたは立派に仕事出来る能力があるではありませんか!しばらくは辛いけど俺もあなたと同じです、一緒に頑張りましょうo(^-^)o

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