解決済み
雇用保険料の徴収について、次の2点、お教え下さい。 ①当社では、毎月給与から旅行積立金として2,500円徴収しております。 今年1月1日付で入社された方が、2月末日付で退職となりました。 当社は末締めです。この方に、1月徴収した旅行積立金を2月給与と一緒に返金しようと思うのですが、 旅行積立金の返金額も合わせた金額が算出基準になるのでしょうか? それとも、この旅行積立金を除いた金額を算出基準にするのでしょうか? ②上記①の方ですが、2月は1日しか出勤しておらず、日当計算となりますので、 給与の支給額が12,000円と少ないのですが、正社員の場合、金額や労働時間に かかわらず、一定の率で徴収するのでしょうか? よろしくお願い致します。
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①旅行積立金は所得税税引後のいわゆる手取りから控除と普通は考えます。 よって2月給与にて2,500円を返すだけです。雇用保険の計算とは無関係です。 ②その方の雇用保険を取得していたなら一定の率で徴収してください。
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