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年金と失業手当、定年退職のことについて。 無知なものでネットで必至に知識をつけたのですが、合ってるかどうか不安なので質問…

年金と失業手当、定年退職のことについて。 無知なものでネットで必至に知識をつけたのですが、合ってるかどうか不安なので質問します。父が2021年01月14日で65歳になります。 今現在、年金を受け取っている状態です。 また、2020年1月~3月までの間、癌の治療のため傷病手当を受けていました。 会社への勤務年数は20年です。 この場合、老齢年金も失業手当も貰える最もベストな退職日は2021年01月12日、で01月14日を過ぎた日にハローワークで失業手当の手続きをする、という認識で合ってますか? また、自己都合による退職ではなく、定年退職の場合失業手当の受給を1年延長出来るというのはどういうことでしょうか?最大で1年受け取れるのですか?その間はアルバイト等は禁止、年金も受け取れないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    65歳の誕生日の前々日(注)までに退職すると「雇用保険の基本手当(旧称:失業手当)」がもらえます。 ただし、「雇用保険の基本手当」をもらってしまうと、「特別支給の老齢厚生年金」は支給停止となりますので注意が必要です。 (注)「年齢計算に関する法律」というものがあって、誕生日の前日に歳をとることになっています。そのため、法律的には65歳の誕生日の前々日までが64歳なのです。 65歳の誕生日の前々日(以前)に退職すると、まず雇用保険の基本手当(旧称:失業手当)150日分の権利が発生します、それを実際にもらうのが65歳以降となると、なんと「老齢厚生年金」も一緒にもらうことができるのです。 従って65歳の誕生日以降にハローワークで雇用保険の基本手当の手続きをすれば大丈夫です。 また定年退職後、働く意思はあるが40年近く働いた身としてはちょっと休みたい――なんて考える人は多いはずだ。雇用保険そのものはすぐにもらいたいが、失業給付の申請をすれば、当然ながら求職活動をしなければならない。仕事が決まってしまうのもちょっと困る、そんな人も当然いるはずだ。 そこで、お勧めしたいのが雇用保険の「受給期間延長」の手続きだ。失業給付の受給期間は、原則として退職の翌日から1年間で、受給期間が終了してしまうと、仮に失業給付の所定給付日数が余っている状態であっても、途中で打ち切りになってしまう。 受給期間延長というのは、「60歳以上で定年退職した人」あるいは「60歳以上の定年後の勤務延長が終了して退職する人」に限った特典だが、退職日の翌日から2カ月以内に、ハローワークに出向いて申請すればいい。 延長期間は最長1年間。合計2年間の受給期間延長ができることになる。 何方にしても、基本手当を受給するためには、65歳より前(65歳の誕生日の前々日)までに退職することが必要です。

    なるほど:1

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