解決済み
現在私はA社でバイトをしています。そちらの給料は年間約4-50万円程度で、今年も103万円以上になることはありません。(給与所得者の扶養控除等申告書もこちらで提出しています。) しかし、緊急事態宣言などの発令で行けない日があり、オンラインのバイト(B社とする)を始めることにしました。(こちらは強制的に源泉徴収を行うそうです。) そこで質問です。 ①B社で年20万円を超えなければ、確定申告をしなくても良いのでしょうか。 ②給料の払い先を同じ銀行にしているのですが、これで、もしくはこのこと以外のせいで掛け持ちがバレることはありますか?(オンラインなのでバイト先でバレるなどは除いてください。) ご回答よろしくお願い致します。
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B社の収入も給与であるとして A社+B社 の合計収入金額が103万円以下なら 給与所等控除55万円 基礎控除48万円 を差し引くと 課税所得(税金を計算する基となる所得)は0円となります 課税所得がなければ所得がなかったことになるので 確定申告は不要です 確定申告をすれば B社の給与から徴収された所得税は全部返ってきます A社+B社 の合計収入金額が103万円を超えたのなら B社の収入金額が20万円以下なら確定申告は不要です 確定申告をすると 追加納税になる場合があるし 一部が返ってくる場合もあります A社+B社 の合計収入金額が103万円を超え B社の収入金額が20万円を超えた場合は 合計収入金額が150万円以下なら確定申告は不要です 確定申告をすると 追加納税になる場合があるし 一部が返ってくる場合もあります 両社の給与の振込先銀行が同じであることをもって A社にB社での就労がバレることはありません バレる契機は 住民税が A社+B社 で算定されて 市町村役場からA社に通知されることから 税額が増えたことに担当者が気づいた場合です もちろん 両社の合計収入金額が住民税が課税されない金額なら 問題ありません 住民税の非課税限度額は住んでいる市町村によって違います 1級地 100万 2級地 96.5万円 3級地 93万円 未成年 約204万円 なお 副業があって確定申告をしない場合は 住民税申告が必要 との回答がよく載りますが 給与の場合は 会社が社員の住所地の役場に「給与支払報告書」を提出して前年に支払った給与情報を報告するので 住民税申告は不要です
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