教えて!しごとの先生
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教えて下さい。 給与が上がり、保険料も上がった額を収めなきゃいけないことをわかっているにもかかわらず、

教えて下さい。 給与が上がり、保険料も上がった額を収めなきゃいけないことをわかっているにもかかわらず、何故か給与が上がる前の保険料を払い続けていて、調査が入り、会社から保険料の追加を請求されました。半分は会社が出すと言っていますが、こんなやり普通のことなのでしょうか? 健康保険、厚生年金なので、もちろん払う意思はありますが、調査が入らなければバレないとでも思ったのでしょうか?会社の経理が勝手に行い、何も悪びれていない態度に腹が立ち投稿しました。みんなの為を思って安い金額のままにした、と言いますが、結局ばれているのだから、全然みんなの為になってない訳で。次の給料から天引きすると言われましたが、スズメの涙から一気に約4万も引かれたら、生活できません。 正しい保険料を月々払っていれば、こんなまとまった金額払わなくて済むのに。納得ができません、せめて分割にするなど何かしら措置をとってくれるならまだしも、ミスを認めず、謝罪されても全然心に響きません。 社会人になってこんなことは初めてです。こんなことは、普通にあることなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通はありません。 ご存知のことと思いますが、健康保険や厚生年金保険の保険料は標準報酬月額の等級によって保険料額が決まっています。 その標準報酬月額の決定・改定については法律で定められております。 ① 資格取得時決定 → 被保険者資格を取得した時、つまり入社して働き始めた場合などの決定 ② 定時決定 → 毎年1回の見直し ③ 随時改定 → 昇給・降給等により報酬月額に著しく高低を生じた場合の改定 ④ 育児休業等終了時改定 及び 産前産後休業終了時改定 → 育児休業等や産前産後休業終了後に職場復帰した際の改定 上記の通り、②の定時決定については毎年1回の見直しであり、原則として7/1にその事業所において使用されているすべての被保険者を対象に行われるものです。 この定時決定により標準報酬月額が毎年見直されますが、当然届出の義務もあります。事業主は報酬月額算定基礎届(定時決定)を7月10日までに保険者等に届出を行わなければなりません。 この届出を怠った場合、事業主には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が適用される場合があり、通常は毎年きちんと行っています。

  • 私個人的推察では、 担当者が個人個人の金額を更新をしなかった、だけでしょう。 と言うのも、 保険料は、一括で請求され、合計額を納めるに過ぎません。 一人一人の請求書なんてないんです。個別の金額が書かれた「表」はありますが、彼は点検しなかった。「表」の意味が解らなかったのかも。 個人個人の経理データを、手動で書き直さないといけないと知らなかった/気付かなかったんじゃないのかな。 >みんなの為を思って安い金額のままにした は、ウソなことでしょう。後付けの言い訳ね。 だって、 請求された額と、従業員から徴収した合計の額が、食い違ってるんだもの。 理由を追及してれば、すぐに気付いたハズだよね。 不熱心・不勉強・なんでも後回しにする、って感じに見えます。

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  • 確か分納が出来ると思いました。 4万円を月々5000円の8回払いとか。 社会保険事務所に相談してみてはどうでしょう?

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