解決済み
昨日高校を卒業しました。新生活の準備で資金が要るのでアルバイトを始めようと思い、警備会社にエントリーして明日面接してもらうことになりました。そこで警備のバイトについて色々と調べていたらどうやら高校生は18歳に満たしていても無理ということがわかりました。 やはり3月一杯は高校生扱いでしょうか? ちなみに、交通誘導警備or駐車場警備。その他イベント警備、ビル巡回警備、夜間常駐警備です。 回答よろしくお願いします。
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他の方も言うとおり、18歳に達していれば法的に問題ありません。高校生は警備員になれないなどと言う法律もないです。 ただ高校生を雇わない会社は多いと思います。理由は、他人の財産を預かる商売なので、やはり学生さんには向かないと考えてる会社や、交通誘導は危険なので何かあったら困るからという理由とか、あとは、長時間勤務が多いので、若い人は耐えられないと考えて採用しない方針の会社は多いと思います。 私は、過去に採用人事をやっていましたが、高校生の18歳になった野球部員引退の子達を3人雇ってイベントのアルバイトに2週間仕事してもらいました。 みんな責任感があっていい子達でした。あなたも何社か当たってみたら採用してくれると思いますよ。 在学中であろうが18歳に達していれば法的には問題ないです。
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警備業法 第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの 六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの と、ありますが、高校生の制限については一切記されていません。 また、警備業者では高校生は採用しません云々ありますが、あくまで在学中の事です。 ↓いい加減な事、言わないでください。
そーです 職種により警備系は無理です 飲酒店なら深夜まで
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