解決済み
コロナにおける緊急雇用安定助成金について質問です。会社の業績が不安定な為、従業員に休業手当を支給し、その分について緊急雇用安定助成金の申請を行い、助成金を受け取りました。 いずれ立入検査等があった場合、休業日に従業員がどうしても急ぎのためと、在宅にて1.2通のメールや電話をしていたことが発覚した場合、不正受給となるのでしょうか? もともとテレワークをメインとしていた為、取引先から従業員のスマホに直接電話がいくため、休業日にもかかわらずほんの少しの電話応対やメール応対をしてしまったことがあるそうです。あくまでもほんの一瞬なので、勤怠はきっていないとのことでした。 調査にてそういったことが判明する可能性はあるのでしょうか? 判明した場合、不正受給とみなされますか?
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