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103万円の壁についてです。

103万円の壁についてです。103万円を超えないように給与を計算する時は、差引支給額ではなく総支給金額で計算しますよね。12月に年末調整を行い1月の給与と一緒に還付された所得税は、控除合計額として還付されていました。この時103万を超えないように計算する時は、還付された分を除いた総支給金額で計算して良いということですか?それとも、引かれたわけではなく上乗せされた月は、実際に受け取った差引支給額で計算するのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    103万の壁となるのは、実際に給与、ボーナスで払われた総支給額ですね あなたが言うのは、前年度1~12月の所得で年末調整したときの還付金ですよね これは、あなたの総所得に入りませんからね 単純に、昨年納めすぎた税金が還付されるだけのものですね だから、普通は源泉税の項目でプラス、マイナスしてますでしょ

    1人が参考になると回答しました

  • >1月の給与と一緒に還付された所得税..... 「1月の給与と一緒に還付された所得税」は、 昨年1年間に会社を通して国に預けていたお金を返してもらったのです。 預けていたお金が返って来ただけ。 元々があなたのお金だから収入にするのはおかしい。

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    1人が参考になると回答しました

  • 103万以内かどうか確認したいなら、給与明細の総支給額から交通費を除いた金額を合計すべきです。 なお今年1月に受け取ることになっている給与(昨年12月分)は計算から除外し、昨年1月に受け取った給与(一昨年12月分)は合計に加えるべきです。 というか源泉徴収票を受け取っているでしょうからそれに書かれている支給額が103万以下かどうかで判別できます。

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    1人が参考になると回答しました

  • なぜ? 『103万円を超えないように給与を計算する時は、差引支給額ではなく総支給金額で計算しますよね・・・』と、おっしゃっていますので、そのように計算しましょう。 総支給額は、税額などはまったく無関係ですから、そこにまた税額を持ち込むのはおかしいですね。

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