全く関係ありません。 労災保険は「国の法律・制度」によって基準があり運用されています。 なので会社独自のローカルルールは労災には適応されいません。 通勤労災では 「その経路や内容が”通常の通勤”と呼る範囲である」 のであれば、例えマイカーでも徒歩でも、労災の対象範囲になります。 自動車通勤を届け出ていない、というのは「会社に対してのルール違反」ではありますから、その点は会社側からのペナルティがある可能はありますが、それと「労災の適応範囲かどうか」は、全くリンクしません。 よってご質問のケースでは 「労災保険は使えるが、会社からは懲戒処分がある」という可能性が高いでしょうね。
合理的な方法と経路であれば、労災保険の給付が受けられます。会社に届け出ているかどうかは、一切関係ありません。 なお、通勤は業務ではなく私的行為なので、会社には電車通勤を申し出ていて、実際にはマイカー通勤していたとしても、会社からペナルティを課せられる理由も謂れもありません。 通勤費規程に基づき通勤費を支給されていて、定期を買わずにマイカー通勤していたとしてもです。なぜなら、通勤費規程により通勤費を支払うことになっているならそれは賃金であり、もらった賃金をどう使おうが労働者の自由であって、定期券を買う義務はないからです。ただし、定期券を買うこと条件に通勤費を支払う規定になっている場合は別です。
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