解決済み
何でもかんでも禁止ではありません。 教育公務員特例法 (兼職及び他の事業等の従事) 第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。 つまりオンライン授業とか教育に関するもの、もちろん教員の仕事に支障が無い範囲であれば、許可を取れば可能です。 今のようにYoutubeでなくても、以前から参考書や問題集の執筆、監修など行われているケースもありますし。
なるほど:1
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