解決済み
有給休暇を既に使い切った状態からの欠勤について質問があります。約7日程休みたいと言われました。 上記のように有給休暇を使い切り、給料を削られても良いとのことなのですが、正直業務上困ります。 そこでなのですが、有給休暇なら会社の都合を説明してからの『時期変更権』を申し出ることも可能でしょうが、欠勤でも可能でしょうか? また、もし労働基準法にそのような記載があれば何条何項か教えて頂ければ幸いです。
49,346閲覧
3人がこの質問に共感しました
従業員は労働契約によって所定労働時間の労働提供の義務があります これは、労働契約法や民法の契約条項によるものですね 賃金を払わないというのは別問題です(給料カットされてもいいから休むは別問題ですね) なお、有休の時季変更権は労基法によるものですね 趣旨が違います 一応、本人に労働提供の義務があるという告知をして、正当と思われる事由がない限り(病欠とか、慶弔など)あえて欠勤をというなら、これは労働契約に反しますから一応拒否はできますね あえて休むならその事由にもよりますが懲罰規定にも抵触することがあり得ますね
なるほど:1
有給休暇を使い切っての休暇希望は、欠勤扱いが普通です。 時季変更権行使は会社の判断次第ですが、左程繁忙でもないのに行使するのは意地悪行為となります。 希望があるなら彼是言わず休暇でも欠勤でも認めてあげるのも、優遇処置です。 有給休暇は労働基準法39条です。 https://roudou-pro.com/columns/192/
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る