回答終了
会社の年間休日について質問です。私の勤めている会社は年間休日110日となっています。 その110日の中に有給休暇が含まれているのですが、 それは問題ないのでしょうか。 具体的には法律で定められた有給休暇の取得義務の 5日間が会社で決められた日程で有給休暇に設定されてます。 タイミングとしては年末年始やお盆休みの中日や前後にくっつけている状況です。 この5日間を含んだ形で110日なのですが 法律上は問題ないのでしょうか。 また会社の規定ではお盆と年末年始が休みと 記載がありますが、計画年休を含んだ休みを お盆休み、年末年始休みと記載していいものなのでしょうか。 回答お願い致します。
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労基法では、最低の休日数は、①1週1日または4週4日です。 ②1年間は約52週です。 ③有給付与日数は勤続6.5年で20日(もちろん、これ以上付与してもOK) ④前年有給休暇を全く使用しなければ、繰越され40日。 ⑤休日は①を満足すれば良く、祝日、夏季、お盆、正月を休日としなくでも良い。もっとも、このような会社には就職したくない(超ブラックかと)。 ⑥以上をもとに休日(有給休暇を含む)は最高で②+④≒92日あれば良くなります。 ⑦ただし、計画付与を除く有給休暇は従業員が指定する日(会社には時季変更権はあるけど)でなければならず、あらかじめ決定された日を有給休暇としてしてすることは労基法に抵触するのではと考えます。 ⑧また、就業規則で夏季休暇(〇日)、年末年始(□日~△日)を休日とする旨の規定がある場合は休日としなければなりませんが、この規定の他に休日に出勤を命ずることがある旨の規定があれば出勤させることも可能になります。 以上参考です。 *1日・1週・1月・1年の労働時間、36協定等の条件は省いておりますので実態を伴っていない可能性もあります。
簡単に言えば年間105日に有給5日を加えた110日という事です。 昨年からの有給所得義務化以降に元々の110日に有給を組み込んだのであればともかく、先の通り元々105日でそれに加えてなら問題はありません。 また会社規定が変更されて年間休日を105日に変更して、有給を加えて110日にしているとも考えられます。 いずれにしても、労働基準局などしかるべき機関に相談すれば分かる話です。
有給には計画的付与という制度があります。 これは、労働者に5日分残せばあとは会社側が有給日を指定できる制度で合法です。 盆や年末年始の中日や後につけてるのも問題ありません。 盆や年末年始を何日与えなくてはならないという決まりはありませんから、例え1日や2日でも有給でない休みがあれば盆休みだし年末年始の休みですから。
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