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36協定(特別条項含む)について質問です。 私の会社は、様式第9号の2で 変形労働時間制、休日労働は月3回までの

36協定(特別条項含む)について質問です。 私の会社は、様式第9号の2で 変形労働時間制、休日労働は月3回までの1ヶ月法定労働時間を超える時間数を42時間迄可能、 特別条項で月6回90時間まで、年720時間まで可能として労基に提出しています。 考え方がわからなくなったのですが、 特別条項ですと休日全てを含んで42時間~90時間を超えるのは6回までという認識だったのですが、 でも、1ヶ月法定労働時間42時間までの方には休日(弊社は日曜日を休日としている)を含まない場合、ある社員がいま7カ月間のうち特別条項の方で考えると6回にカウントされますが、 1ヶ月42時間までの方(休日を含まない)ですと4回になる場合どちらで考えたらいいんでしょうか? 年だと休日を含まず720時間とかで、休日を含む含まない考え方がわかりずらく質問させていただきました。 特別条項基準で、休日をすべて含む時間が42時間超えるのは6回までという考え方であっていますか?

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    月42時間までは、時間外労働だけでカウントします。いよいよ月の時間外42時間を突破しそうだ、というときに特別条項を発動するわけですが、時間外42時間突破したとしてそれまでにした月内法定休日労働時間を足し込んでの、これからする時間外+法定休日労働90時間までとなるのです。 ですので、月の時間外が42時間こえてなければ、特別条項発動しなくてよく、法定休日労働も考えなくてよく、時間外労働だけでとらえればいいことになります。逆に月時間外42時間超えて特別条項発動なら月内の時間外労働に法定休日労働時間を足しこんでの労働時間管理となります。 なお、特別条項発動するしないにかかわらず2月~6月平均80時間(法定休日労働込み)以内という縛りもありますので、超えてからでは遅すぎますので、当月は何時間まで働けるか計算しておく必要があるでしょう。 最後に、休日労働も法定「外」休日労働は例外をのぞき時間外労働にカウントです。同一週内の休日すべてが法定休日になるわけではありません。

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