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労働基準法において、研究開発職が36協定の適用除外となる理由はなぜでしょうか?一般の仕事では、年間の残業の上限360hrですがなぜ研究開発職は上限が異なるのでしょうか?
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この除外される研究開発は、非常に細かい要件をクリアしないとここでいう「研究開発」とは認められません。この要件は当然に省令として公開されていますのでお知りになりたければ厚労省HPでご確認ください。 次にその要件をクリアした研究開発だとすれば、国家の発展に大きく寄与するような研究課題と考えられます。例えば水素燃料の自動車とか、コロナ治療の新薬などです。こういう課題は、研究者も使命を帯びて取り組んでいることと思いますし、また十分な報酬や労働時間にしても完全に裁量権を委ねていると思われます。他の労働条件にしても相当有利な条件が設定されていると思いますので、除外となっているのだと思われます。
専門性が高いこと、労働時間と成果が相関しにくいことが理由です。代わりが効かないうえに、成果のためにある程度長期間にわたる業務が必要だから、ということですね。
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