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失業保険の受給期間にバイトした場合その分失業保険から引かれるのでしょうか?

失業保険の受給期間にバイトした場合その分失業保険から引かれるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    失業手当(基本手当)を受給中のアルバイトは申告しなければ、不正受給とみなされ、受け取った手当の3倍の金額を返還しなければなりません。 失業手当受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、失業手当(基本手当)の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。 合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+失業手当日額 ①合計額≦賃金日額×80%の場合 →失業手当を全額支給する ②合計額>賃金日額×80%の場合 →その超える額を失業手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給) ③上記②において、超過額≧失業手当日額の場合 →失業手当は不支給 アルバイトが上記の内職程度に該当するかどうかは、ハローワークに事前にご相談下さい。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 正確に申告した場合ですが、職安の判断で、 引かれる場合もあるし、引かれない場合もあります

  • 受給期間に勝手にバイトしたのですか?本来ならその期間は就職した形になるので 社会保険に未加入でも その期間は失業保険は貰えなくなります。所謂、打ち切りです。そのバイトをやめ 失業したらまたそこから、最初にした手続きを始めます。つまり、期間がずれると いう事になるのです。

  • 申告すると引かれちゃいます。 申告しないでばれてしまうと虚偽申告ということで 給付が停止してしまうので、ちゃんと申告しましょう。 ハローワークで渡されたしおりに 詳しいことが書いてありますよ。

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