解決済み
失業手当(基本手当)を受給中のアルバイトは申告しなければ、不正受給とみなされ、受け取った手当の3倍の金額を返還しなければなりません。 失業手当受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、失業手当(基本手当)の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。 合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+失業手当日額 ①合計額≦賃金日額×80%の場合 →失業手当を全額支給する ②合計額>賃金日額×80%の場合 →その超える額を失業手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給) ③上記②において、超過額≧失業手当日額の場合 →失業手当は不支給 アルバイトが上記の内職程度に該当するかどうかは、ハローワークに事前にご相談下さい。
なるほど:1
正確に申告した場合ですが、職安の判断で、 引かれる場合もあるし、引かれない場合もあります
受給期間に勝手にバイトしたのですか?本来ならその期間は就職した形になるので 社会保険に未加入でも その期間は失業保険は貰えなくなります。所謂、打ち切りです。そのバイトをやめ 失業したらまたそこから、最初にした手続きを始めます。つまり、期間がずれると いう事になるのです。
申告すると引かれちゃいます。 申告しないでばれてしまうと虚偽申告ということで 給付が停止してしまうので、ちゃんと申告しましょう。 ハローワークで渡されたしおりに 詳しいことが書いてありますよ。
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