回答終了
会社の残業代について質問です。一 残業が30分単位は普通かどうか 二 残業をほぼ毎日30分ならないギリギリまではまらかせる 三 出勤は定時の20分前 ブラックですか?
98閲覧
全ては労基法の範囲内ならば違法ではありません。 あとは会社の裁量です。 1 時間外勤務の給与単価も推奨は1分単位です。 ただ、1分単位を時給計算するのは面倒なので、会社により、10分、15分、30分と単位を決めている会社が普通です。あとは、端数を切り捨てるか切り上げるか、です。 2 30分ギリギリまで働かせる。。。とありますが、定時以降に時間外勤務をさせる場合、一度休憩を取らせることが義務化されています。その分まで定時引き続き勤務させている場合は、労働時間に加算されますから、厳密には30分は超過していることになりましょう。また30分以内で切り上げたから時間外手当は支給しない、という計算にはなりません。20分は働いたことは事実であれば、最初の時間分の支払い義務は生じます。 3 出勤は定時の20分前、というのは良くあることですが、会社の規定で定められているならば、明らかに違法となります。この20分間に会社は何か仕事をさせているのでしょうか。制服に着替える、職場清掃や社用車の準備などが命じられているようなら仕事になります。この場合は、早出時間外勤務になります。 厳密にはこういうことですが、会社では労基法を遵守していても、職場の責任者が勝手に解釈している、人事担当者が誤認しているケースが非常に多いです。会社自体は法律に従っているのに、従業員や管理職全員が知識なく昭和の時代からのやり方が変わっていることに気づかずに当たり前と思って運用していることが多いです。
30分単位でも問題ありませんが、その場合、1分~30分までは30分相当の残業代を支給しなければなりません。従って30分未満ギリギリまで働かせて残業代を出さないのはアウトです。 定時の20分前に出勤することが命令として義務付けられているのなら、その20分相当の残業代も支給しなければなりません。ただし、会社の命令ではなく職場の空気的に「20分前くらいには来るのが当然」ということなら、残業代は支給しなくても構いませんが、当然20分前までに来る必要もありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る