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会計年度任用職員で現在週3日7時間労働の条件で雇用されている者が2月~3月の二ヶ月だけ週5日7時間労働の勤務に変更された…

会計年度任用職員で現在週3日7時間労働の条件で雇用されている者が2月~3月の二ヶ月だけ週5日7時間労働の勤務に変更された場合の有給休暇、ボーナス等何か影響を受ける事について教えてください。 尚、勤務不可日や時間については有給休暇(時間休暇)を取る事になるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有休や賞与に変更はないと思います。 ただし、2か月間に関しては所定労働時間外の賃金(割増のない残業代)は発生します。

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