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3歳未満の子どもがいて、短時間勤務~の法律(育児休業法23条)があると知りました。

3歳未満の子どもがいて、短時間勤務~の法律(育児休業法23条)があると知りました。 子どもの預け先がなく、土日休ませてもらいたいはこの法律でカバーできますか?制度があるのに、短時間勤務は断られました。曜日指定出勤制度はありませんが、就業規則にないとダメなんでしょうか?いつ改正された法律ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    平成17年4月1日施行の「育児・介護休業法」の改正法では 勤務時間の短縮等の措置(法第23条、24条)で 3歳未満の子を養育する労働者については勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないことが義務付けられています。また、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者については努力義務とされています。 1.短時間勤務制度 ①1日の所定労働時間を短縮する制度 ②週又は月の所定労働時間を短縮する制度 ③週又は月の所定労働日数を短縮する制度 ④労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 2.フレックスタイム制 3.始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4.所定外労働をさせない制度 5.託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます。 なお、1歳(1歳6ヶ月まで育児休業ができる場合にあっては、1歳6ヶ月)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講ずることでも差し支えありません。 事業主はいずれかの措置を講じなければならないので就業規則上で何らかの規則は定められていると思いますが、おそらく「短時間勤務」の定めが無いか、該当する基準にあてはまらなかったのでしょう。 土日にお休みができるかどうかは、事業主がどの措置を講じているかによると思いますので、会社の就業規則を確認した上で会社に申請または相談してみてはいかがでしょうか。 参考になれば良いと思います。 長文失礼しました。

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