解決済み
出勤督促にも応じず無断欠勤が2週間以上続けば、労働基準監督署に「解雇予告除外認定申請書」を提出して認定してもらう事で、解雇予告手当を支払わずに解雇できます(昭和31年基発12号等)。「出勤督促に応じず」の部分は自宅訪問や内容証明での出勤要請を複数回行えばよいはずです。「退職届を出すように」という郵便を出したのはあまり筋が良くないです。出勤するようにという内容にすべきだったと思います。不明な点があれば労働基準監督署と相談すればよいと思います。 助成金についてそのような解雇でも影響があるのかは申し訳ありませんが存じません。ハローワークと相談ください。 「相手が再就職するまで雇用保険は払い続けなければならないのでしょうか?」 それはないと思いますよ。雇用実態が無いとみなせる状態になれば資格喪失できると思います。これについてもハローワークに訊いてみればよいと思います。
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