高校生アルバイトの最大の勤務時間は労働基準法に基づき、1日最大8時間・1週最大40時間が限度です。 ですから法的には違法行為となりますが、ですがここで問題点というか法の抜け穴がありますね すなわちこの高校生が掛け持ちであるという事を双方の勤務先に申告してるのか?ですね 法的に、問題視されるのは降順の勤務先ですね ですが、降順の勤務先が【高校生からうちだけですという申告があった】【高校生から、掛け持ちであるという事を聞いてないから、うちだけという認識であった】という事を主張されますと【高校生に詰問する必要となります】がそこまで行政が踏み込むかという事ですね >もし国?にバレたらどうなりますか? という事で、【私感ですが】、行政はこういうことになってますからすぐ是正してください、で終わりでしょうね
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